No.135 債務整理 ⇒ 借入の理由がギャンブルであったが、無事、個人再生が認められた事例
<事案>
本件は住宅特別条項付小規模個人再生申立事件で、住宅ローンを除く債権者は、8社で、負債総額は約570万円でした。また、依頼者は、住宅ローンとして毎月約8万円を支払っていました。依頼者の職業は、会社員で、めぼしい財産は特にありませんでした。
<相談に至るまで>
依頼者は、日常的にギャンブルを行うようになり、それが理由で借り入れを行いました。もっとも、負債が膨れ上がってしまい、いわゆる自転車操業の状態の陥り、当所にご相談に来られました。
<結果>
依頼者は、住宅を残したいと希望があったため、住宅特別条項付小規模個人再生を選択しました。その結果、負債総額が約115万円に圧縮され、返済期限5年間という内容で、再生計画案が認可決定されるに至りました。
<解決ポイント>
依頼者はギャンブルという理由で借入を行いましたが、これが破産手続であれば、いわゆる免責不許可事由に該当しますが、本件は個人再生という手続でしたので、その点は特に問題とならずに再生計画案が認可決定されるに至りました。
【用語解説】
(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
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